シェアリングエコノミーやサーキュラーエコノミーの流れを受け、改めて注目されているリユース市場。特に成長が著しいのが「オンライン・リユース市場」です。環境省の調査報告書によると、ここ数年のオンライン・リユース市場は毎年20%程度の成長を記録しており、さらに今年に入ってからのコロナ禍によって、非対面での購買活動への機運も一層向上。今後も市場規模の拡大が予想されています。
そんな中、リユース事業者をはじめとする古物取引商(以下、古物商)にとって大事なオペレーションの一つが「本人確認」です。これは古物営業法および犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)に準拠した義務であり、違反すると営業停止処分はもとより、懲役や罰金刑、場合によっては許可取り消し等の行政処分を受ける可能性もあります。一方で各法令に準拠した本人確認業務は、その厳格化によって作業工数が増大しているのも事実。事業者にとっては大きな課題となっています。
本記事では、古物営業法および犯収法、それぞれの根拠法で提示されている本人確認義務の内容を確認した上で、オンライン・リユース市場を中心にニーズが高まっているデジタルネイティブな本人確認作業、すなわちeKYC手法について解説します。
古物営業法とは?古物商に課された3つのルール

古物営業法とは、中古品やリサイクル品など、古物を取引する際に必要な規制等を定めた法律です。具体的には以下13種類の品目において、一度使用された物品、未使用でも使用のために取引された物品、もしくはこれらを補修・修理をした物品が、同法の「古物」として定義されています。つまり、以下のケースに当てはまらない食品や電子チケット、化粧品などの物品は、古物営業法における古物に該当しないことになります。
- 美術品類(彫刻、工芸品、書画など)
- 衣類
- 時計・宝飾品類(時計、宝石類、貴金属類、眼鏡など)
- 自動車(タイヤやカーナビなどの部品を含める)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(同様に部品を含める)
- 自転車類(同様に部品を含める)
- 写真機類(カメラ、光学器など)
- 事務機器類(レジ、コピー機、FAX、パソコン、事務用電子計算機など)
- 機械工具類(スマホ、医療機器、電機類、工作・土木・化学機械、工具、ゲーム機など)
- 道具類(家具、什器、運動用具、楽器、CD、DVD、ゲーム、トレーディングカードなど)
- 皮革・ゴム製品類(かばん、靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手など)
これら古物を営利目的で売買・交換取引を反復継続する業態を「古物商」といい、盗品等の売買を未然に防止し、発生時には速やかに発見することを目的に制定された法律が、古物営業法というわけです。
古物商は同法に記されている通り、以下3つのルールを守る必要があります。
- 取引相手の本人確認義務(古物営業法第15条第1項)
- 不正品の申告義務(古物営業法第15条第3項)
- 帳簿の記録義務(古物営業法第16条)
本記事では、この中の「取引相手の本人確認義務」について、詳しく解説していきます。
古物商による本人確認が必要な根拠法2つ

古物商が主に対応するべき根拠法は古物営業法となりますが、実は犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)の対応が必要となる場合もあります。以下でそれぞれの根拠法に応じた、本人確認が必要なケースを見ていきましょう。
古物営業法で本人確認が必要なケース
古物営業法で本人確認が必要とされるのは以下の3ケース。現金取引のみならず、クレジットカードや電子マネー等による取引も対象です。
- 古物を買い受ける場合
- 古物を交換する場合
- 古物の売却または交換の委託を受ける場合
本人確認事項としては「住居」「氏名」「職業」「年齢」の4項目が定義されており、後ほど詳述する通り、対面と非対面それぞれ複数の方法から任意で確認手段を選択することが可能です。
なお、取引金額が一万円未満か、もしくは同じ物品を売却した相手から買い取る場合は、本人確認は不要とされています。ただし前者について、2018年4月25日に公布された古物営業法施行規則の改正により、以下の物品においては取引金額に関わらず本人確認が必要となりました。
- 家庭用ゲームソフト
- 自動二輪車および原動機付自動車(部品も含めるが、ネジやボルト等の汎用性部品は除く)
- 書籍
- CD、DVD、BD(ブルーレイディスク)、LD(レーザーディスク)
犯罪収益移転防止法で本人確認が必要なケース
犯収法における本人確認義務は、貴金属等の売買の業務を行う古物商と、流質物である貴金属等の売却を行う質屋が対象となります。同法では、これら事業者を「特定事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)」として指定しており、特定取引等における取引時確認などの義務を課しています。
ちなみにここでいう「貴金属等」とは、以下の通り貴金属と宝石、ならびにそれらで構成された製品のことを示します。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 上述の貴金属および宝石で構成された製品
具体的な特定取引としては、代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結をした場合と定められており、個人の場合は「住居」「氏名」「生年月日」を、法人の場合は「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」を、それぞれ本人特定事項として確認する必要があります。
TRUSTDOCKは、古物営業法と犯罪収益移転防止法に準拠している、導入社数No.1のオンライン本人確認(eKYC / KYC)サービスです。
古物/リユース事業者さまがeKYCを導入すると、お客様をお待たせしない、本人確認のコスト削減、安心安全といったメリットがあります。

古物営業法に準じた本人確認実務
それでは、具体的にどのような本人確認方法があるのでしょうか。ここでは、古物営業法に準じた具体的な確認方法を、対面と非対面のケースに分けてご紹介します。
対面時の本人確認方法3パターン

まずは店頭等における対面時取引における本人確認実務です。具体的には以下の4パターンが列挙されています。
- 運転免許証や健康保険証など、相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受ける
- 勤務先や家族など、相手方以外の第三者で相手方の身元を確かめるに足りる人に問い合わせをする
- 相手方に目の前で「住所」「氏名」「職業」「年齢」を記載してもらった書面の交付を受け取る
- 相手方に目の前で、電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる(スタイラスペンやタッチペン等のペン型の器具を使用して筆記に当たる行為をさせることが必要であり、例えば指を用いたり、電子マウスを操作してその軌跡を相手方の氏名として表示させる方法や、キーボードのキーを操作して氏名を打ち込ませる方法については、認められません)
3番目の書面交付の際に、職業は会社員や自営業といった情報だけでは足りず、具体的な勤務先名称まで確認する必要があります。またここで注意するべきことは、“目の前”で記入していること。あらかじめ情報が記入された書面では有効にならないので、気をつけましょう。
法的には上記4手法のいずれかを実施すれば問題ありませんが、多くのリサイクルショップ等の現場では、2つ以上の手法を組み合わせて本人確認を行っています。
非対面時の本人確認方法14パターン

2018年4月公布の改正古物営業法によって、非対面取引における本人確認方法が追加されました。物理的な書面の郵送対応のほか、インターネット等を活用したeKYCによる手法も明記されています(eKYCについてはこちらの記事を参照)。
対面時と比較して、選択できる手法は多岐に渡りますので、以下、順番に一つずつご紹介します。なお、下記いずれかの方法で初回の本人確認を行った場合、相手方に対してID&パスワードや会員番号等を付与し、2回目以降はその情報等の提供や当人認証処理を以って本人確認とすることも可能です。
(1)相手方から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける

(2)相手方の住所に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる

(3)相手方に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ

(4)相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達を確かめる

(5)相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる

(6)古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる

(7)相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる

(8)相手方から住民票等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ

(9)相手方から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ

(10)古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受ける

(11)古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受ける

(12)相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記載されたもの)と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける

(13)相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける

(14)IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめる

古物営業法でよく使われる非対面時の本人確認方法
上述の通り、非対面時本人確認方法が14パターンもあると、どれを選択すれば良いのかわからなくなりますね。ここでは、よく使われる手法3つについてまとめました。
本人口座への振り込み確認

よく使われる手法の一つ目は、相手に運転免許証等のコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付して、相手から返事を貰った後に代金を本人名義の預貯金口座に振り込むという方法です。
ここでいう“コピー等”とは、運転免許証等のコピーの他にも、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるものであれば、写真データやスキャナーで取り込んだデータ、さらにはそれを印刷した物も含まれます。
また、ここでいう“到達を確める”方法としては、具体的には以下のものがあります。
- 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ)を古物と同封させて返送させる方法
- 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
- 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
- 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
- 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)
eKYCによる確認①

二つ目は、古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受けるという、eKYC手法です。
後者の運転免許証等については、その表面だけでなく裏面及び厚みの画像の送信を受け、マイナンバーカードであれば表面及び厚みの画像の送信を受けることが必要です(マイナンバーカード裏面には個人番号が記載されているので、送信を受けないように注意する必要があります)。

eKYCによる確認②

三つ目は、古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受けるという、同じくeKYC手法です。
ICチップ情報は、NFC等の無線通信技術を使って読み込むことになるのですが、iPhoneとAndroidで読み込みのためのかざし場所が異なる可能性があるので、注意が必要です。

また、ICチップ情報として格納されている氏名・住所・生年月日・性別・写真情報等を読み込むためには、運転免許証取得時に設定したピンコード(暗証番号)を入力する必要があるので、相手方にとってはハードルとなるでしょう。
TRUSTDOCKでは、ICチップ内の画像と送信された容貌の画像が同一人であることを確認するオペレーションを、TRUSTDOCK専用アプリにて提供しています。
犯収法に準じた本人確認実務

次に、犯収法に準じた具体的な確認方法を、対面と非対面のケースに分けてご紹介します。改正犯収法(2018年11月公布・2020年4月1日施行)によって、その手法はイロハニホヘトチリヌルヲワカの計14パターンが定義されました。
古物商が犯収法に準じた本人確認を行う必要がある場合、古物営業法に準じた本人確認も包含する形でオペレーションを設計しなければならない点に注意が必要です。
2020年4月以降の本人確認手法 | TRUSTDOCK対応状況 | |
イ | 写真付き本人確認書類1点の提示(対面) | × |
ロ | 本人確認書類1点の提示(対面) + 転送不要郵便等 | × |
ハ | 本人確認書類2点の提示(対面) | × |
ニ | 保険証等1点の提示(対面) + 住所記載の補完書類1点の送付 | × |
ホ | 専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信 | ○ 開発完了 |
ヘ | 専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信 | ○ 開発完了 |
ト | 専用ソフトウェアにて、書類の写し1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影されたもの)の送信か、ICチップ情報の送信 + 銀行・クレカ情報との照合か、既存銀行口座への振込 | ○ 開発中 |
チ | 本人確認書類の原本1点の送付か、ICチップ情報の送信か、書類1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影された証明)の送信 + 転送不要郵便 | ○ 開発完了 |
リ | 本人確認書類の写し2点の送付か、本人確認書類の写し1点と補完書類1点の送付 + 転送不要郵便 | ○ 開発完了 |
ヌ | 給与振込口座の開設、または有価証券でマイナンバー済の場合は本人確認書類の写し1点の送付 + 転送不要郵便 | ○ 開発完了 |
ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要あり) | 未定 |
ヲ | 電子証明書 + 電子署名(「ヲ」の要件) | 未定 |
ワ | 公的個人認証(電子署名)(「ワ」の要件) | ○ 開発完了 |
カ | 特定認証業務の電子署名 + 電子署名(「カ」の要件) | 未定 |
対面時
まずは店頭等における対面時取引における本人確認実務です。具体的には以下の4パターンが列挙されており、先述の法改正以前より明記されてきた施行規則となります。
- 写真付き本人確認書類1点の提示(「イ」の要件)
- 本人確認書類1点の提示 + 転送不要郵便等(「ロ」の要件)
- 本人確認書類2点の提示(「ハ」の要件)
- 保険証等1点の提示 + 住所記載の補完書類1点の送付(「二」の要件)
非対面時の本人確認方法10パターン
非対面時の本人確認については、先述の改正犯収法において、郵送不要の新手法と既存手法の厳格化が新たに定義されました。以下、改正犯収法における変更概要でくくる形で、順番に一つずつご紹介します。
郵送なしの新手法として定義されたeKYC3パターン
- 専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信(「ホ」の要件)
- 専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信(「へ」の要件)
- 専用ソフトウェアにて、書類の写し1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影されたもの)の送信か、ICチップ情報の送信 + 銀行・クレカ情報との照合か、既存銀行口座への振込(「ト」の要件)
それぞれの具体的なオペレーション例は、以下の記事を併せてご参照ください。
郵送ありの手法として厳格化された4パターン
- 本人確認書類の原本1点の送付か、ICチップ情報の送信か、書類1点(厚みその他の特徴+本人確認時に撮影された証明)の送信 + 転送不要郵便(「チ」の要件)
- 本人確認書類の写し2点の送付か、本人確認書類の写し1点と補完書類1点の送付 + 転送不要郵便(「リ」の要件)
- 給与振込口座の開設、または有価証券でマイナンバー済の場合は本人確認書類の写し1点の送付 + 転送不要郵便(「ヌ」の要件)
- 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要あり)(「ル」の要件)
「チ」「リ」「ヌ」については、元々は「本人確認書類の写し1点の送付と転送不要郵便」の対応のみでよかったのですが、2018年公布の改正犯収法によって、厳格化する形で3つの手法に分化されました。
なお、ここまでの6パターンをまとめた図が以下となります。

その他3パターン
- 電子証明書 + 電子署名(「ヲ」の要件)
- 公的個人認証(電子署名)(「ワ」の要件)
- 特定認証業務の電子署名 + 電子署名(「カ」の要件)
上記の中でも「ワ」のオペレーション例については、以下の記事にあるTRUSTDOCKの対応機能動画を併せてご参照ください。
KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説
※最近ではAI関連技術の発達により画像認識精度も飛躍的に向上しており、本人確認書類から本人情報を正確に抽出するなどは可能になっている一方で、まだまだ本人確認全体では有人対応が必要になるので、TRUSTDOCKでも画像認識技術と有人確認のハイブリッド型でeKYCを実施しています。
効率的なeKYC活用がますます望まれる古物・リユース市場
以上、古物商を営む上で必要な本人確認業務について、古物営業法および犯収法を根拠法としたポイントを解説しました。
2018年4月に古物営業法が、同年11月に犯罪収益移転防止法が改正され、これまで郵送対応等が必要だった本人確認業務にオンライン完結手法が加わり、より効率的でウィズコロナフレンドリーな業務設計が可能となりました。市場規模が拡大の一途をたどる古物・リユース市場だからこそ、効率的なeKYCソリューションの活用がますます望まれると言えるでしょう。
TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。古物商業務におけるKYC/eKYCおよびDX等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料の「eKYCハンドブック」もご用意しております。
また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目等を、計12個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。
(文・長岡武司)