2015年10月に施行された番号法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づいて、公平・公正な社会の実現と国民の利便性の向上、行政の効率化の3点を目的に導入が進むマイナンバー。
生命保険業界においては、2014年7月に公布された財務省関係省令において、所得税および相続税に関する支払調書等に「保険金等受取人」および「保険契約者」のマイナンバー記載欄が追加され、必要に応じてマイナンバーを記載した各種支払調書等を税務署に提出する事務が発生することとなりました。
ここで課題となるのが、死亡者の死亡保険金請求時等手続きにおいて、「死亡者のマイナンバー」が必要になった場合。死亡者当人のマイナンバーカードや通知カードが見当たらない場合、保険金等受取人は死亡者のマイナンバーを提供する術がなく、現場事務において混乱が発生してしまっています。
そこで、所管省庁である金融庁から要求がなされているのが、被保険者と保険契約者が同一人の生命保険契約についての、マイナンバーの「生前取得」です。どのような契約において、どういう対象者に対してどのタイミングで情報の取得や管理をする必要があるのか。本記事で詳しく解説した後に、最後にマイナンバーの生前取得オペレーションに有効なeKYCソリューション、特に本人確認とマイナンバー取得の両方をスムーズに進めることができる、J-LIS提供の公的個人認証サービスを用いる手法についてご紹介します。