ここ数年で、これまで対面や郵送でのやりとりが前提となっていた業種業態における、顧客コミュニケーションのオンライン化の機運が高まっています。特に2020年以降のコロナ禍をきっかけとするニューノーマル社会においては、その動きが加速したと言えるでしょう。
当然ながら通信事業領域においても然りで、いわゆる通信キャリアと呼ばれるMNO(移動体通信事業者)をはじめ、MVNO(仮想移動体通信事業者)や契約代理業者、その他電気通信事業法で定義されているような様々な電気通信事業者(以下、通信事業者)における顧客コミュニケーションのオンライン化は、非対面社会におけるマストの対応要件となってきています。
今回は、そんな通信事業者における本人確認について。各法律に準拠した本人確認要件から、法的義務がなくとも本人確認を行う事業者における具体的なeKYCの実装イメージ等について、それぞれ解説していきます。
携帯電話不正利用防止法とは
通信事業者が本人確認を実施するにあたっては、携帯電話不正利用防止法と犯罪収益移転防止法のいずれかに準拠する必要があり、まずは前者についてご紹介します。
携帯電話不正利用防止法とは、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務づけた法律です。正式名称は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信 役務の不正な利用の防止に関する法律」で、匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受けて、2006年4月に全面施行されました。
またその後も、特に匿名の“レンタル携帯電話”が犯罪に利用されているという状況が問題となり、SIMカードの無断譲渡禁止やレンタル携帯電話事業者への規制強化等を盛り込んだ法改正が2008年6月になされています。
携帯電話不正利用防止法の規制対象
通信事業について定めている電気通信事業法では様々な通信事業体が定義されていますが、その中でも携帯電話不正利用防止法で本人確認義務が課されている通信事業者には以下が挙げられています。
MNO |
自社でモバイル用の回線網を有し、通信サービスを提供している会社。いわゆる通信キャリアのこと。 携帯電話事業者としてはNTTドコモ(NTTドコモ、ahamo)、KDDI/沖縄セルラー電話(au、UQ mobile、povo)、ソフトバンク/ウィルコム沖縄(SoftBank、Y!mobile、LINEMO)、楽天モバイルが対象となる。 この他にも、PHS事業者やポケベル・ページャー事業者、BWA(広帯域移動無線アクセス)事業者などもMNOの対象事業となる。 |
MVNO |
自前では無線通信回線設備を開設・運用せず、MNOから通信回線を借り受けたり、MVNEと呼ばれる仮想移動体サービス提供者の機能を利用するなどして、携帯電話やPHSなどの移動体通信サービスを行う事業者のこと。 安価なMVNOサービス全般を指して「格安SIMサービス」と表現されている。 |
契約代理業者 | 携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う事業者、いわゆる販売代理店のこと。 |
レンタル携帯電話事業者 | 通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする事業者のこと。空港などで旅行客等に向けてWi-Fiをレンタルしている店舗などは、このレンタル携帯電話事業者に該当する。 |
携帯用の無線端末と陸の固定局との間で無線通信を行う電気通信役務(いわゆる「携帯音声通信役務」)事業者と貸与業者が対象となるので、MCA無線のような業務無線や、個人用途のアマチュア無線は同法の対象外になります。
携帯電話不正利用防止法の本人確認手法及び本人確認事項
携帯電話不正利用防止法は、先述したMNOやMVNO、携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う契約代理業者と、及び通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とするレンタル携帯電話事業者が対象となります(詳細は後述)。
個人に対する本人確認手法は以下のとおり、対面と非対面で計8パターン(イ〜チ)が定義されており、後述するようにeKYCを活用した非対面での実施ケースが増えています。
対面 |
[イの手法] |
[ロの手法] |
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非対面 |
[ハの手法] |
[ニの手法] |
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[ホの手法] |
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[ヘの手法] |
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[トの手法] |
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[チの手法] |
なお、具体的な本人確認項目としては、以下の内容が定義されています。
- 個人:氏名、住居、生年月日
- 法人:名称、本店又は主たる事務所の所在地
以上が携帯電話不正利用防止法の概要ですが、より詳細な情報については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
▶︎携帯電話不正利用防止法とは?2025年1月発出パブコメや2024年4月法改正など、最新トレンド、本人確認要件、eKYC手法等を解説
犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、疑わしい取引の届出義務など、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策のための規制を定めるべく、2007年3月に成立・公布された法律です。所管は警視庁となります。
これは、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の政府間タスクフォースであるFATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会、読み方:ファトフ)の動向を受けて創設された「疑わしい取引の届出制度」(1992年)が起源となっているもので、2018年11月の法改正をきっかけに、本人確認における新プロセスとしてeKYCが注目されることとなりました。
犯罪収益移転防止法の規制対象
犯罪収益移転防止法では、特定事業者と呼ばれる対象事業者が、通常の特定取引およびハイリスク取引を行う際に、「取引時確認」と呼ばれる手続きを法的義務として負うことが定義されています。具体的には、以下の14事業者が特定事業者に該当し、犯収法に準拠した事業展開の義務が課されています。
特定事業者(画像出典:JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)
通信業界で考えると、電話受付代行者と電話転送サービス事業者が該当します。
電話受付代行サービス事業者 |
顧客に対して、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話を受けて、その内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う事業者のこと。いわゆる電話秘書。 相手方から送信されてきたFAXを受信して画像データに変換し、それを顧客宛てにメール送信したり、クラウドサーバにアップロードして閲覧可能にするサービスは、犯罪収益移転防止法上の電話受付代行サービスに該当する。 また、相手方からかかってきた音声通話を受信して音声データに変換、もしくは音声解析して文字データ変換して、それらを顧客宛てにメール送信したりクラウドサーバにアップロード・閲覧可能にするサービスも、犯罪収益移転防止法上の電話受付代行サービスに該当する。 |
電話転送サービス事業者 |
顧客に対して、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての/からの当該電話番号に係る電話を、当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う事業者のこと。 電話番号のないアプリフォンを使って03番号等の固定電話番号を用いて相手方に電話が出来るようなサービスについても、犯罪収益移転防止法上の電話転送サービスに該当する。 また、クラウドPBX等を使ってスマートフォン等への転送を行うものについても、通常は従来型の電話転送同様に、犯罪収益移転防止法上の電話転送サービスに該当する。 |
犯罪収益移転防止法の本人確認手法及び本人確認事項
犯罪収益移転防止法に準じた具体的な本人確認手法としては、施行規則六条1項1号に、それぞれイ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ル・ヲ・ワ・カの計14パターンが定義されています。
イ | 対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |
ロ |
対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 + 転送不要郵便物等による到達確認 |
ハ | 対面にて本人確認書類2点の提示 |
ニ |
対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 + 住所記載の補完書類1点の送付 |
ホ |
専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信 |
ヘ |
専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信 |
ト |
専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信の確認 + 銀行・クレジットカード情報との照合 or 既存銀行口座への振込 |
チ |
本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 転送不要郵便物等 |
リ |
本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 + 転送不要郵便物等 |
ヌ |
給与振込口座の開設、または有価証券でマイナンバー済みの場合は本人確認書類の写し1点の送付 + 転送不要郵便物等 |
ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |
ヲ | 電子証明書+電子署名 |
ワ | 公的個人認証(電子署名) |
カ | 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |
また具体的な本人確認項目としては、携帯電話不正利用防止法と同様に以下の内容が定義されています。
- 個人:氏名、住居、生年月日
- 法人:名称、本店又は主たる事務所の所在地
14パターンそれぞれの詳細や犯罪収益移転防止法のあらましについては、以下の記事で専門用語の説明含めて詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
▶︎犯収法(犯罪収益移転防止法)とは?各専門用語の意味や注意点から、定義されているeKYC手法まで詳しく解説
eSIM申込者対応など、通信事業者がeKYCを導入するメリット
店舗型サービスにおいてはこれまで対面対応が前提となっていましたが、冒頭にも記載したとり、昨今のコロナ禍に伴う業務の非対面設計の流れに併せて、他業界と同様に手続きのオンライン化への機運が高まっています。
特に最近ではeSIM(従来のカード型SIMではなく、端末デバイスに組み込まれる形で遠隔で電話番号などの顧客情報を書き込めるSIM)への需要が高まっていることもあり、eKYC導入は以下のようなメリットをもたらすと言えるでしょう。
対応スピードおよび顧客満足度の向上
申込者にとっては、自宅での郵送物の受け取りが不要になるので、本人確認に要する時間が大幅に短縮し、より早くサービス利用を開始できるようになります。また通信事業者にとっては、上記理由に伴うサービス申込の離脱防止につながり、顧客満足度の向上にも貢献すると言えます。
各種コストの削減
自社内で本人確認業務を行う場合、そこに対する適切な人員配置が必要となります。書類の扱いに関するオペレーション教育はもとより、ユーザー登録者数の増減に合わせたシフト管理等が必要となるため、それらの工数も含めた人員および管理コストの削減が見込めます。また郵送費用の削減にも貢献します。
今後はマイナンバーカードの公的個人認証サービスを含むICチップ確認の手法が主流となる
従来の非対面方式においては、専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)と本人確認時に撮影された容貌を送信するホ方式が、通信事業者における主流なeKYC手法でした。
一方でデジタル庁から発表されている方針として、非対面の方式においては、冒頭に記載した通り今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(JPKI、後述)に一本化し、運転免許証等の画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で決定しています。これは、2023年6月9日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の内容を踏襲したものとなります。
ここでは、目指すべきデジタル社会の実現に向けて政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策が明記されたわけですが、その中の主要トピックの一つとしてマイナンバーカードの機能拡充や安全・安心対策に関する項目が挙げられています。特に「③『オンライン市役所サービス』の推進」と題された中見出し部分においては以下のように記述されており、行政/自治体手続きDXからのアプローチにおいても公的個人認証サービスの活用が前提とされています。
犯罪による収益の移転防止に関する法律51、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律52(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でも公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。
引用:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」p54
これを踏まえて、2024年6月21日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」でも、今後犯罪収益移転防止法および携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証サービスに原則一本化し、身分証画像を送信する方法や顔写真のない本人確認書類は廃止する、との内容が盛り込まれています。
出典:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画 第4 ⼯程表」
2025年1月27日に総務省より発出された、携帯電話の不正利用防止を目的とした法改正に関するパブリックコメントも、この流れを受けてのものとなります。ここで寄せられた意見を踏まえ、速やかに携帯電話不正利用防止法施行規則の改正が行われる予定だと、総務省は発表しています。
この省令案では、上述の携帯法で言うところのハの手法、ヘの手法は原則廃止され、非対面での顔写真のない書類送付も原則禁止となる見込みで、現在の携帯電話不正利用防止法施行規則に沿って運転免許証等の画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと移行する必要があると言えます。
携帯電話不正利用防止法と主なeKYC手法2選
TRUSTDOCKでは、認証強度の強い本人確認について、金融機関をはじめとする特定事業者への規制を定めた「犯罪収益移転防止法」に準拠したeKYCソリューションを提供しています。今回、通信事業者で求められている本人確認要件について、原則一本化されることになるマイナンバーカードを活用したeKYC手法を2つご紹介します。
①公的個人認証サービス(JPKI)の利用
電子署名及び電子証明書を付した本人特定事項の送信を受ける「チ」の手法については、犯罪収益移転防止法施行規則第六条「ワ方式」を活用することで対応するケースが増えています。犯収法ワ方式とは、申請者が公的個人認証サービスを利用して、マイナンバーカードのICチップにスマートフォンをかざし、ICチップ内部にある電子証明書が最新かつ正しい持ち主であることを確認したうえで、申請書等に電子署名を施して送信し、受信側が署名検証を行うことで、手続きにおけるなりすましや改ざんを防止する強固な本人確認を伴う手続き手法です。
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。
公的個人認証サービスを使った本人確認フロー例
運営団体であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)への失効確認により、最新かつ正しい基本4情報が取得できるなど、以下のようなメリットが挙げられます。
- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる
- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア
- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる
- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い
- 申告情報(氏名・住所等)との突合を不要化または自動化できる
- 読み取りから完了まで数秒で済む
従来のeKYC導入においては、身分証の撮影画像+目視確認の「ホ方式」が主流でしたが、前述した同方式廃止の流れから、マイナンバーカードのICチップ読取型であるワ方式への移行が進んでいる状況です。
「ホ」方式による本人確認フロー例
以下は、現状で最も多く選択されている手法のホ方式と、今後増えるであろう公的個人認証サービス(犯罪収益移転防止法におけるワ方式)の比較表です。
公的個人認証 |
eKYC:ホ | |
手法の概要 | ICチップの電子証明書を利用 | 身分証と容貌の撮影 |
対応する |
マイナンバーカードのみ |
写真付き身分証明証:7点 |
顧客の所要時間 | 約20秒 | 約60秒 |
審査時間 | 即時 |
数時間〜数日 |
※公的個人認証サービスについては以下の記事もご参照ください。
▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?ホ方式廃止に向けた、マイナンバーカード×本人確認の新たなトレンドを解説
②ICチップ情報の送信+容貌撮影
顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌画像の送信を受ける「ニ」の手法については、TRUSTDOCKソリューションでいう、犯罪収益移転防止法施行規則第六条「ヘ方式」を活用することで対応するケースが増えています。
犯収法へ方式では、マイナンバーカードのICチップに格納されている「券面AP」から顔写真を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出し、前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止するというものになります。へ方式の画面遷移としては以下の通りで、顔画像取得及び基本4情報取得と併せて一連の操作で実施可能なことが大きなメリットとなっています。 ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。
ワ方式とへ方式、どっちを採用するべきか?
廃止予定のホ方式とワ方式、それからへ方式の確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。
また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるワ方式が利用できない場合における、へ方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。
ワ方式を利用する場合、ユーザーがマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。把握されていない場合は、代わりにへ方式としてマイナンバーカードをスマホにかざしていただくだけの運用が可能ですし、マイナンバーカードそのものをお持ちでないユーザーについても、免許証や在留カードをスマホにかざしてPINを入力する形でのへ方式の利用が考えられます。そして、このどれも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。
なお、公的個人認証サービスはマイナンバーカードをかざして数秒で完了するシンプルな体験ですので、読み取りに利用するスマートフォンアプリの品質が重要です。TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます。
※TRUSTDOCKアプリについてはこちらをご覧ください
本人確認のプロであるTRUSTDOCK
以上、今回は通信事業者に求められる本人確認のポイントについて、準拠すべき法律の解説とともに解説しました。先述したとおり、新しい技術の登場に伴うeSIMや各種クラウドサービス等がますます増加することが考えられることから、eKYCへのニーズも日々高まっていくことが想定されます。
TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。インターネット異性紹介事業におけるKYCやeKYC、およびインターネット異性紹介事業に当てはまらないサービスでも本人確認業務等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについて意見交換し、さらに総務省のIoTサービス創出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択されました。もちろん、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介等、行政や関連協会と連携して、適切な本人確認業務への取り組みを行っています
なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目等を、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※eKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。
▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!
▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説
(文・長岡武司)