〜OpenIDファウンデーション・ジャパンとして、デジタル臨調作業部会において「民間事業者向けのデジタル本人確認ガイドライン(仮題)案」と業界ガイドライン策定の支援を説明〜
株式会社TRUSTDOCK(本社:東京都千代田区、代表取締役:千葉 孝浩、以下 TRUSTDOCK)は、11月30日(水)にデジタル庁デジタル臨時行政調査会作業部会(以下デジタル臨調作業部会)において、複数の民間事業者とともに作成している「民間事業者向けのデジタル本人確認ガイドライン(仮題)案 」(以下民間事業者ガイドライン)の説明を行ったことをお知らせします。
また、同部会では、民間事業者ガイドラインと業界ガイドラインが連携する先行事例として、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が進める「デジタル技術を活用した酒類・たばこ年齢確認ガイドライン(案)(以下JFAガイドライン)」が発表され、今後も業界の事情や課題に合せて、このような取り組みを横展開してほしいとのご意見をいただきました。
TRUSTDOCKは、OpenIDファウンデーション・ジャパンのガイドラインタスクフォースのリーダーを務め、携帯電話キャリアやクレジットカード会社等複数の民間事業者とともに、民間事業者ガイドライン案を作成し、2023年3月にリリースする予定です。タスクフォースには、デジタル庁や有識者も参加しており、官民で連携してガイドライン作成に取り組んでいます。
JFAガイドラインは、コンビニエンスストアにおける省人化対応の課題を背景に、Taspoカード方式の年齢確認等を踏まえ、民間事業者ガイドラインを参考にして検討が進められているもので、セルフレジ等で必要とされる年齢確認手法とその保証レベルについて一定の基準を示すことが柱となる見込みです。
デジタル社会に求められる本人確認のガイドライン
eKYCを含むデジタル本人確認は、デジタル社会に不可欠な社会基盤です。
ルールが未整備の中で、幅広い業界、業種において急速に導入が広がっているため、民間事業者の間でガイドラインのニーズは高まり続けています。他方で、業界、業種によっては関係法令や慣習なども踏まえたそれぞれのルール策定も必要とされています。
TRUSTDOCKは、デジタル本人確認を推進するReg Techカンパニーとして、引き続きタスクフォースメンバー等と連携し、業界、業種のルール策定にも積極的に協力するとともに、ルールに沿った新たなプロダクトやサービスを提供することで、社会基盤の整備、社会課題の解決に取り組んでいきます。
デジタル臨時行政調査会作業部会(第16回)
https://www.digital.go.jp/councils/0196dc94-0101-4063-8d6e-a8af88589d2c/
TRUSTDOCK説明資料(OpenIDファウンデーション・ジャパン提供資料)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0196dc94-0101-4063-8d6e-a8af88589d2c/243761ce/20221130_meeting_administrative_research_working_group_outline_03.pdf
TRUSTDOCKについて
株式会社TRUSTDOCKは、マイナンバーカードの公的個人認証をはじめ、犯罪収益移転防止法のeKYCが可能なデジタル身分証アプリと、あらゆる業法に対応するKYCのAPI基盤サービスを提供する、日本で唯一のKYCの専門会社です。eKYC導入社数No.1(※1)のリーディングカンパニーとして、外部の有識者による「デジタル社会の本人確認に関するアドバイザリーボード(※2)」を設置するなど、国内外を問わず、デジタルアイデンティティ&eKYC基盤の構築に向けて安心・安全なデジタル社会のインフラ構築を推進しています。
【関連URL】
eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK(トラストドック)」
https://biz.trustdock.io/ekyc
【会社概要】
社 名 : 株式会社TRUSTDOCK(TRUSTDOCK Inc.)
所在地 : 東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRID
代表者 : 千葉 孝浩
URL:https://biz.trustdock.io/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社TRUSTDOCK
担当:林田、平原
E-mail:inquiry@trustdock.io
※1:2022年8月 東京商工リサーチ調べ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000033766.html
※2:デジタル社会の本人確認・認証・デジタルIDに関して、有識者によるアドバイザリーボードを設置
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000033766.html