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リユース事業者・古物商が知っておくべきeKYC手法|古物営業法・犯収法で本人確認が必要なケースを解説

作成者: TRUSTDOCK Staff|2022/12/18

サーキュラーエコノミーやSDGsの流れを受け、近年さらに注目されている中古・リユース市場。その中で特に成長しているのが「オンライン・リユース市場」です。

環境省の調査報告書によると、オンライン・リユース市場はここ数年で毎年20%程度の成長を記録。オンラインとオフラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)の取り組みが進んでいることもあり、今後も大幅な規模拡大が予想されています。

その際に大事なオペレーションの一つが「本人確認」です。これは古物営業法および犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)に準拠した義務であり、違反すると営業停止処分はもとより、行政処分を受ける可能性もあります。

今回は、本人確認業務の効率化やペーパーレス化、セキュリティ強化のために、複数のリユースサービスで活用されているeKYC手法や導入効果について解説します。

2022年最後のウェビナーになりますので、古物営業法・犯収法に準じた本人確認のユースケースについて、ぜひ情報収集の機会にしてください。