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個人情報の開示請求はオンラインの時代に。最新事例をeKYC専門会社が解説

作成者: TRUSTDOCK Staff|2022/06/20

2022年4月1日に全面施行となった改正個人情報保護法。これまで個人情報の開示方法については、原則として書面の交付による方法とされていましたが、今回の改正によりサービス利用者側が電子データの提供による方法を希望した場合、サービス利用者の希望に沿った形での対応が必要となります。

信用情報機関(※)が公表している信用情報統計データによると、既に全体の約3分の2がオンライン開示となっており、社会のデジタル化・オンライン化が進む中でオンラインによる開示対応は今後主流になってくると予想されます。

今回は、オンライン本人確認eKYC専門会社として様々な事業の個人情報を取り扱うTRUSTDOCKのパブリックアフェアーズ中村とセールスマネージャー上井が、改正個人情報保護法のおさらいから、オンライン開示請求、またそれに対応するためのCRMサービスをご紹介します。

ウェビナー後半では質疑応答タイムも設けております。チャット機能にてご質問いただければその場で回答いたします。

日々多く発生する開示請求にご対応されている方、開示請求のオンライン化をご検討中の方、プライバシーマーク更新のタイミングでオンライン化を検討したいご担当者様向けのウェビナーです。ぜひお気軽にご参加ください。

※ 出典:株式会社シー・アイ・シー 信用情報統計データの開示件数(2022年03月21日~2022年04月20日)
https://www.cic.co.jp/cic/statistics-credit.html